売手の立場・買手の立場に応じた準備

インボイス発行事業者である売手にはインボイスを交付する義務などがあります。また、買手は仕入税額控除を受けるためにインボイスを保存する必要があります。

令和5年度税制改正により、一定規模以下の事業者については、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができることとされました。

インボイスには登録番号や税率、消費税額などの記載が必要になりますが、現在お使いの請求書や領収書などに、記載事項を追加していただくだけで対応可能です。