税額の計算方法についてご説明します

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方は、納税額を売上げの消費税額の2割とすることができる「2割特例」も利用できます。

消費税の原則の計算方法はこちらをご覧ください。

なお、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の場合は、簡易課税制度を選択することができます。

簡易課税制度を適用するためには届出書の提出が必要ですのでご注意ください。