e-TAX償却資産 無料体験版
電子申告システム e-TAX償却資産を無料でお試しいただけます。
「利用規約」および「お申込みに際してのご注意」をご確認のうえ、必要事項を入力後「送信」をクリックしてください。ダウンロードサイトをご案内します。
- サンプルデータがあるので、実際の作業をイメージしながら操作できます。
- 体験版で作成した読込ファイルは、有料版でも同じように読み込めます。
利用規約
「e-TAX償却資産[体験版]」(以下、「本システム」といいます。)の利用にあたり、以下の各条項(以下、「本規約」といいます。)をお読みください。本規約は、本システムを利用いただくための条件を記載したものです。
本規約にご同意いただけない場合は、本システムをご利用いただけません。
第1条(目的)
本規約は、本システムの利用に関する貴社とTKCとの間の権利義務関係を定めることを目的とします。
第2条(使用許諾)
- TKCは、貴社が本規約に同意の上、遵守されることを前提として、本システムを使用する権利を貴社に許諾します。
- 本システム及びマニュアルの著作権及びその他一切の権利は、TKCに帰属します。
第3条(契約の成立及び規約の適用)
- 本システムの利用に係る契約(以下、「本契約」といいます。)は、貴社が本規約に同意して本システムの利用申込を行い、TKCが当該申込内容を確認して承諾することにより成立するものとします。TKCは、本契約成立後に本システム、及びマニュアルを貴社に提供します。
- TKCは、貴社がTKCと同業の企業様である等、TKCが不適当と認めた場合には、前項の申込に承諾しないことがあります。
- 貴社は、本規約の各条項を遵守して本システムを利用するものとします。
- TKCが、メール、書面又は本システムの画面により貴社に随時通知する本システムの説明、案内、利用上の注意点等並びに本システムにおける画面上の案内等は、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の各条項については、関連法規の改正、又はTKCの事情によって変更することがあります。変更後の規約については、本システムのホームページに掲載するものとし、掲載時をもって変更後の規約が適用されるものとします。
第4条(利用条件)
- TKCは、貴社が1本の本システムを1台のパソコンで使用することを許諾します。
- 本システムは、複数台のパソコンにインストールして使用することはできません。ただし、使用するパソコンの交換等により、本システムに関するデータを新たなパソコンに移管させ、移管元パソコンの本システムに関するデータを抹消する場合はこの限りではありません。
- 貴社がTKCと同業の企業様である場合、本システムを利用することはできません。
第5条(禁止事項)
- 貴社は、前条に違反して本システムを使用しないものとします。
- 貴社は、以下の各号の行為を行わないものとします。また、同様の行為を第三者にさせないものとします。
- (1) TKCの著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又はこれらの侵害を導く行為
- (2) 第三者に本システムとマニュアルを利用させる行為
- (3) 本システム及び本システムにより入手した情報を利用して営業活動を行う行為
- (4) 第三者になりすまして本システムとマニュアルを利用する行為
- (5) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
- (6) 第三者の設備等又は本システム用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
- (7) 本契約上の地位、本契約に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡する行為
- (8) TKCに対する詐術その他の背信的行為
- (9) TKC又は本システムの名誉、信用を著しく毀損する行為
- (10)TKCがHP等で提示する動作環境以外での、本システムの利用
- (11)ソースコードを変換するための逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等の行為
- (12)TKCの書面による承諾を得た場合を除いた本システムの改変もしくは別のソフトウェアへの組み込み
- (13)マニュアル、本システムの画面、出力帳表、ハードコピー等の原本又は複製をTKCの書面による承諾を得ずして第三者への開示する行為
- 貴社の故意又は過失にかかわらず、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、TKCは事前に通知することなく本システムの全部又は一部を停止できるものとします。
- 貴社及びTKCは、相手方の書面による事前の承諾を得ないで、本契約に基づく権利を第三者に譲渡し、又は担保として提供し、もしくは第三者に本契約に基づく義務を承継させ、又はその履行を代行させないものとします。
第6条(秘密保持)
- 貴社及びTKCは、本契約の履行にあたり知り得た相互の業務上の秘密(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏洩することのないよう守秘義務を厳守するものとし、本契約の終了後においても同様とします。ただし、次の各号に掲げる事項は、秘密情報に含まれないものとします。
- (1) 知り得た時点で既に公知のもの、又は秘密情報を知り得た当事者の責によらずして公知となったもの
- (2) 知得者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- (3) 知り得た時点で知得者が既に知得していたもの
- (4) 知り得た秘密情報によらずして、独自に知得者が開発したもの
- 前項の規定は、事前に相手方からの書面による承諾を受けた場合、法令により開示が義務づけられている場合又は権限のある官公庁等からの開示要求があった場合には適用されないものとします。
第7条(自己責任の原則)
- 貴社が本システムを使用するために生じた損害について、TKCはいかなる責任も負わないものとします。また、その結果生じた障害を修復するための費用は、貴社の負担とします。
- 貴社は、貴社が本システムの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用負担において、解決を図るものとします。貴社が本システムの利用に伴い、第三者から損害を被った場合も同様とします。
- 貴社は、貴社の故意又は過失によりTKCに損害を被らせた場合、TKCに対して当該損害を賠償するものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
- 貴社及びTKCは、自己、自己の親会社及び子会社等、自己と契約関係にある者、自己の役員及び従業員並びに実質的に経営権を有する者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
- (1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- (2) 暴力団員(暴力団の構成員)
- (3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
- (4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
- (5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- (6) 社会運動標榜ゴロ等(社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- (7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
- (8) その他前各号に準ずる者であって、暴力、威力及び詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人
- 貴社及びTKCは、前項各号に掲げる者から次の各号の一に該当する行為を受け、又は受けるおそれがあるときは、直ちに相手方に対し報告しなければならないものとします。
- (1) 暴力的な要求
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求
- (3) 取引に際しての脅迫的な言動又は暴力
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 貴社又はTKCが第1項各号の一に該当したとき、第1項に基づく表明・保証に関して虚偽の事実を申告したとき、前項の報告を怠ったとき、又は自己もしくは第三者を通じて相手方に対し前項各号に掲げる行為を行ったときは、相手方からの請求によって、貴社又はTKCは相手方に対する一切の債務の期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済するものとします。
- 貴社又はTKCが第1項各号の一に該当したとき、第1項に基づく表明・保証に関して虚偽の事実を申告したとき、第2項の報告を怠ったとき、又は自己もしくは第三者を通じて相手方に対し第2項各号に掲げる行為を行ったときは、相手方は何らの催告を要さずして、本契約を直ちに解除することができるものとします。この場合、相手方による解除によって貴社又はTKCに損害が生じても、相手方はこれを賠償する責を負わないものとします。
第9条(その他)
本契約に定めのない事項については、貴社及びTKCは、誠意をもって協議の上決定するものとします。
第10条(合意管轄)
本契約により生じる権利・義務に関する争訟のうち、知的財産権に関する訴訟その他の司法的紛争については、東京地方裁判所又は知的財産高等裁判所をもって第一審管轄裁判所とします。 その余の争訟については、法令に従う他、必要に応じて当事者が協議を行うことにより、管轄裁判所を選択するものとします。ただし、TKCの管轄地を選択する場合は、訴額に応じ東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審管轄裁判所とします。
お申込みに際してのご注意
- 当サイトで入力いただいたお客様の個人情報は、体験版ダウンロードおよび会計・税務・電子申告に関するご案内のために利用いたします。
- 具体的なご要望をいただいた場合には、その内容により提携または協定企業等に連絡することがあります。
- お客様が、ご本人の個人情報について、開示、訂正、追加、削除及び利用停止を希望される場合は、「お問合せ」の「個人情報保護に関するお問合せ」からご連絡ください。
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- 顧問税理士等がTKC全国会会員である場合は、事前に顧問税理士等にご相談ください。
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