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納税者の見解が認められた最近の裁決(令和5年~6年)
セミナー

課税処分から納税者を防御する盾について考えてみましょう

< 配信期間 >

2025年114日(火)~2026年331日(火)

お申込みはこちら

このようなご要望のある税務・経理担当者様にお薦めです

  • 税務調査において、税務当局との見解の相違に不安を感じている。
  • 税務調査の対応にあたり、ケーススタディを通じて理解を深めたい。
  • 最新の裁決事例を参考に、税務調査での判断基準や実務対応のポイントを整理したい。

ご案内

裁決は税の事件簿です。裁決には、税務調査の現場で起きたやり取りや、最終的にどのような判断が下されたのか実例が詰まっています。

本セミナーでは、令和5~6年の最新裁決を題材に、税務係争に精通した弁護士・税理士が分かりやすく解説します。

税務調査への対応に不安をお持ちの方や、税務上の判断においてお困りごとをお持ちの方にとって、必聴のセミナーです。
この機会にぜひご参加ください。
 

主催:株式会社TKC

セミナープログラム

約87分

納税者の見解が認められた最近の裁決(裁決は税の事件簿)
  裁決1|いいとこ取りは許さない    (令和5年12月21日裁決)
  裁決2|まだもらえるか分かんないよ! (令和6年2月26日裁決)
  裁決3|隠すつもりはなかったのに...(令和5年12月4日裁決)
  裁決4|まとめてダメ出ししないで   (令和6年12月10日裁決)
  裁決5|外国モノには弱い?      (令和6年3月14日裁決)
  裁決6|理由が分かんないよ!     (令和5年12月15日裁決)

講師:DT弁護士法人
     パートナー 北村 豊 氏(弁護士・税理士・ニューヨーク州弁護士)

開催日程

 
開催地 開催日時 会場 定員 お申込み

※お申込み後、メールにて配信視聴用のURLを送付いたします。

講師紹介

DT弁護士法人

パートナー 弁護士・税理士・ニューヨーク州弁護士 北村 豊 氏

デロイト トーマツ 税務・法務領域の税務係争リーダーを務めています
 長島・大野・常松法律事務所、金融庁金融税制室課長補佐、京都大学法科大学院税法事例演習講師等を経て、現在は、デロイト トーマツ 税務・法務領域の税務係争リーダーとして、税務係争・税制改正要望サービスを提供しています。

多数の受任・関与案件において、税の問題を実際に解決しています
 税の問題を解決した最近の実績の例としては、過大支払利子税制に関する税制改正要望(2025)、印紙税に関する反論書(2025)、権利確定主義に関する弁護士意見書(2025)、相続税に関する反論書(2025)、課税売上割合に関する反論書(2025)、再調査の要件に関する反論書(2025)、交際費に関する審査請求(2025)、CFC税制に関する弁護士意見書(2025)、寄附金に関する反論書(2024)、重加算税に関する弁護士意見書(2024)、組織再編の行為計算否認に関する税務訴訟(2024)、青色申告承認取消に関する審査請求(2024)、CFC税制に関する弁護士意見書(2024)、固定資産税に関する審査請求(2024)、債権貸倒損・譲渡損に関する弁護士意見書(2023)、交際費に関する弁護士意見書(2023)、組織再編の行為計算否認に関する弁護士意見書(2023)、株式の有利発行に関する弁護士意見書(2023)、CFC税制に関する税務訴訟(2023)、固定資産税に関する弁護士意見書(2022)、みなし譲渡所得に関する審査請求(2022)、法人の受贈益に関する審査請求(2022)、みなし譲渡所得に関する弁護士意見書(2022)、組織再編税制に関する審査請求(2021)、印紙税に関する弁護士意見書(2020)があります。

YouTube講座『税でモメたらどうする』を、毎月1回10分で配信しています。

セミナー詳細

日時 2025年11月4日(火) ~ 2026年3月31日(火)
会場 オンライン(オンデマンド配信)
※お申込み後に別途ご案内します。
参加費 無料
お問合せ 株式会社TKC マーケティング推進部
Email:Marketing@tkc.co.jp

※ 電話でのお申込みは受け付けておりません。当ページにてお申込みください。

※ お申込み後、自動返信メールをお送りします。自動返信メールが届かない場合は、

      当お問合せ先までご連絡ください。

※ 当社と同業の企業様は、参加をお断りする場合がございます。

※ 記入いただいたお客様の個人情報は、本セミナーに関するご連絡および資料等の

     お届けのために利用いたします。また、今後開催するセミナーのご案内をお送りします。

なお、具体的なご要望をいただいた場合には、その内容により提携または協定企業等に連絡することがあります。
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